最高裁判所第三小法廷 昭和32年(オ)669号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人吉森喜三郎の上告理由について。
手形法七七条、四六条により約束手形につき拒絶証書作成不要文句の記載者の署名が要求されることから、必ずしも当然に右の記載については常に特別の署名がなされる必要はなく、右不要文句の記載が裏書欄になされる場合には、むしろ裏書自体に記入するを以て足りるものと解するを相当とする。本件において原判示の事実によれば、裏書人たる上告人は指図文句及び拒絶証書作成不要文句の両者に通じて一個の署名をもつて兼ねたものと解しえられるので原判示には所論の違法は認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一)